そういうお客様は料金の他に消費税が別途かかることを知らないのでしょうか?
それだとお客様は10,000円が税込価格・・・というよりは、「最終的にお支払いする金額」だと認識しますね。
消費税転嫁対策特別措置法期間の終了
小銭がたくさん入っている重い財布を持つのが面倒で、中から1枚千円札を抜いてスーパーへ。
98円均一コーナーに良い品がたくさんあったので、10点まとめ買い。
合計980円だから大丈夫だとレジでお会計すると、合計金額1,078円と言われ、1点を泣く泣く売り場に戻す・・・
そんな体験がある人が、身近にいました。
そう、「税込98円均一コーナー」ではなく、「税抜98円均一コーナー」だったのです。
これは、2019年10月に消費税率が10%となった際、「消費税転嫁対策特別措置法」特例により、税抜き価格のみの表示でもOK。
注釈として「表示価格は税抜き価格です」というように表示さえしていれば、問題はなかったわけですね。
その特例も2021年3月31日に終了し、4月1日からは総額表示が義務付けられます。
総額表示はスーパーや百貨店など、リアル店舗のみならず、ホームページなどのWEBサイトにも例外なく適応されます。
これまでメニューページに記載する料金の表示は税込み、税抜きでも大丈夫でしたが、今後は税額込の金額を明記しないといけない、ということですね。
これまでの表示例
●10,000円(税抜)
●10,000円(税抜価格)
●10,000円(税別)
●10,000円(税別価格)
●10,000円(本体価格)
●10,000円+税
●10,000円+消費税
4月1日以降の表示例
●11,000円(税込)
●11,000円(税込価格)
●税込・11,000円(本体 10,000円)
ホームページのメニュー料金は早めに修正を
サラリーマン時代、百貨店勤務をしていましたが、1989年4月の消費税開始、1997年4月の消費税額3%〜5%へ引き上げと、二度増税に関する経験をしています。
いずれも直前になって値札やプライスカード変更作業を、慌てて行った記憶があります。
事前にわかっていることだから計画的に作業すれば良いものを。
すぐにやることを怠ったがために、毎日残業して作業したものでした。
まとめになりますが、2021年4月1日より 総額表示(税込表示)が義務化となります。
もしあなたのホームページのメニューページが税抜価格で表示されている場合。
3月になって慌てることのないように、今のうちから税込表示の修正していきましょう。
三浦企画では、現在オンライン通話システム・ZOOMでのご相談を無料で承っております。
三浦企画・三浦猛のメールマガジンでは、個人事業主のビジネス活用についても配信しています。